過日、某工場のダクト交換工事を行いました。
粉塵や排煙を発する業種は粉じん障害防止法や大気汚染防止法の法律により、粉塵や排煙を飛散させないように適正な集塵設備を義務化されており、経年劣化による集塵ダクト交換が必要不可欠になってます。
※作業前
※交換作業中
※交換作業完了
労働安全衛生法・粉じん障害防止規則・・・粉塵が発生する場所、環境で作業を実施する場合、労働者や作業環境を守るため、粉塵対策の法律が定められ、厚生労働省によって対象となる化学物質は追加され続けています。
大気汚染防止法・・・昭和43年に国⺠の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とし制定されました。工場及び事業場における事業活動や建築物の解体に伴う「ばい煙」や「粉塵」の規制、有害大気汚染物質対策の推進、自動車排出ガスに係る許容限度を定めることなどが盛り込まれています。